大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1520 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人江口十四夫の上告趣意について。

論旨は、いずれも原審の量刑を不当であるとするものであるが、かかる事由は、

上告の適法な理由とすることはできない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 浜田龍信関与

昭和二六年二月二日

最高裁判所第二小法延

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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